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2023-03-03

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について厚生労働省からリーフレットが公表されました。

障害者雇用に関するポイントについては、以下のとおりです。

ポイント1.障害者の法定雇用率が段階的な引き上げ
民間企業の法定雇用率は、2024年4月からは2.5%、2026年7月からは2.7%になります。
▶障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

ポイント2.除外率の引き下げ
2025年4月1日から除外率設定業種ごとに除外率がそれぞれ10%引き下げられます。(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)

ポイント3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更となります
・精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

ポイント4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設します。(令和6年4月以降)
◆ 障害者雇用に関する相談援助を行う事業者から、原則無料で、雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助を受けることができるようになります。
◆ 加齢により職場への適応が難しくなった方に、職務転換のための能力開発、業務の遂行に必要な者の配置や、設備・施設の設置等を行った場合に、助成が受けられるようになります。
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充します。
障害者介助等助成金(障害者の雇用管理のための専門職や能力開発担当者の配置、介助者等の能力開発への経費助成の追加)や職場適応援助者助成金(助成単価や支給上限額、利用回数の改善等)の拡充、職場実習・見学の受入れ助成の新設など、事業主の皆様の障害者雇用の支援を強化します。

厚生労働省からはすでにリーフレットが公開されています。法定雇用率の引き上げ自体はまだ1年以上先ですが、今回の改正内容は早めに押さえておきましょう。

↓「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」のリーフレットはこちら
https://www.mykomon.com/contents/viewDlSr.do?srContentsCode=sr-020221807

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