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【徳島を拠点に全国対応】企業の経営課題を共に解決すべく専門家(社会保険労務士/中小企業診断士)として活動しています。
2025-06-02

セクシャルハラスメントの実態と対策

はじめに

近年、セクシャルハラスメント(以下「セクハラ」)の問題は大企業だけでなく、中小企業や個人事業主の現場でも深刻化しています。企業の規模に関係なく、ハラスメントは職場環境を悪化させ、生産性や社員のモチベーション低下、ひいては企業の信用失墜につながるリスクを孕んでいます。本記事では、中小企業経営者や個人事業主がセクハラについて正しく理解し、効果的な対策を講じるための知識をわかりやすく解説します。


セクシャルハラスメントとは何か?

セクハラの定義と基本的な理解

セクシャルハラスメントとは、職場などで相手の意思に反して不快や不安を感じさせる性的な言動全般を指します。厚生労働省では、セクハラを「職場における性的な言動により、労働者の就業環境が害されること」と定義しています。

セクハラの主な2類型

① 対価型セクハラ

業務上の地位や権限を背景に、性的な関係や言動を強要する行為。たとえば、「昇進させてやるから食事に付き合え」といった発言などが該当します。

② 環境型セクハラ

性的なイメージを連想させるポスターや画像の掲示、私的な性的話題を日常的に繰り返すなど、職場環境そのものを不快にさせるケース。加害者に悪意がなくても、被害者の主観で「就業環境が害されている」と感じれば該当します。


セクハラが企業に与えるリスク

企業イメージの毀損

セクハラを放置することで、企業の評判は著しく損なわれます。SNSなどを通じた情報拡散により、信用の失墜はあっという間です。

優秀な人材の流出

ハラスメントを受けた従業員が退職すれば、組織の知識やスキルの蓄積が失われ、生産性も低下します。

損害賠償・法的責任

加害者個人だけでなく、企業にも使用者責任が問われ、損害賠償請求を受けるリスクがあります。


法律に基づく企業の義務とは?

男女雇用機会均等法の規定

企業には、セクハラを防止するための措置義務が定められています。以下の3つの措置が求められます。

1. 事後対応

相談や被害の申し出があった場合には、迅速かつ適切に対処し、被害者の保護と再発防止を図る必要があります。

2. 相談窓口の設置

相談者のプライバシーを尊重しつつ、適切に対応できる相談窓口の設置が義務付けられています。

3. 就業規則等への明記

ハラスメントに関する方針や禁止事項、処分内容を就業規則に記載し、社内に周知することが求められます。


セクハラ防止に向けた具体的な対策

社内ルールの整備

  • ハラスメント防止規程の作成
  • 懲戒規定との連動
  • 曖昧な言動を明確に禁止する文言を盛り込む

教育・研修の実施

経営者・管理職・従業員それぞれに対する定期的な研修が有効です。具体的な事例紹介やロールプレイングなどを取り入れ、実践的な理解を深めましょう。

相談体制の構築

匿名相談が可能なホットラインや外部窓口を設けることで、相談のハードルを下げ、早期対応につなげることが可能です。


中小企業ならではの注意点と対応法

「家庭的雰囲気」がリスクに

中小企業では「アットホームな職場文化」が、セクハラを助長する温床となることも。冗談のつもりでも、受け手にとっては不快と感じるケースがあります。

少人数だからこその透明性の担保

人間関係が密なほど、声を上げづらくなる傾向があります。第三者による調査や、外部専門家の活用が有効です。


セクハラ事例と対処の実際

事例① 管理職による食事への執拗な誘い

被害者が「断りづらい」と感じる状況下での繰り返しの誘いは、対価型に該当。本人指導と就業規則に基づいた懲戒処分が必要。

事例② 性的な雑談が常態化している職場

「悪意はなかった」としても環境型の典型例。組織ぐるみでの研修導入と風土改革が必要。


トラブル発生時の対応フロー

1. 迅速かつ丁寧な聞き取り

加害者・被害者の双方から事実を確認。プライバシー保護と中立性が鍵。

2. 暫定的な処置

配置転換や勤務時間の調整など、被害者の安全と心身の保護を最優先します。

3. 処分と再発防止策の徹底

調査の結果に基づいて適切な処分を行い、再発防止策の社内周知を行うことが重要です。


まとめ:経営者の意識が防止の第一歩

セクハラは、放置すれば組織全体を揺るがす重大な問題です。中小企業であっても「うちには関係ない」という意識は危険です。法令遵守と共に、従業員の安心・安全を守る職場環境づくりこそが、企業の信頼と成長につながります。

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今こそ、セクハラ防止のための社内規程整備と研修導入を見直しましょう。専門家のサポートを受けながら、健全な職場づくりを始めてみませんか?

[監修:社会保険労務士・中小企業診断士、島田圭輔]

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