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【徳島を拠点に全国対応】企業の経営課題を共に解決すべく専門家(社会保険労務士/中小企業診断士)として活動しています。

「採用」に役立つ助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期契約労働者(期間の定めのある労働者)等を、正規雇用(正社員)・無期雇用(期間の定めのない雇用)に転換する事業主が利用できる。
〈〉内は生産性要件

  1. 有期雇用→正規雇用  57  万円〈 72万円 〉
  2. 有期雇用→無期雇用  28.5万円〈 36万円 〉
  3. 無期雇用→正規雇用  28.5万円〈 36万円 〉

※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
支給上限人数は、1年度1事業所当たり15人

以下の条件を満たした場合、助成金を加算※〈〉は生産性要件

  • 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した

1・3の場合:  28.5万円 <36万円>

  • 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した
    (転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)
  • 若者雇用促進法の認定事業主が35歳未満の者を転換等した
    (転換等した日において35歳未満である必要があります)

いずれも

1の場合:     95,000円 <12万円>

2・3の場合:   47,500円 <6万円>

  • 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した

1・3の場合:1事業所当たり95,000円<12万円>

手続きの流れ

キャリアアップ助成金

特定就職困難者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

障害者や母子家庭の母等(特定就職困難者)を雇用する事業主が利用できる。

  1. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れる
  2. 雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められる
対象労働者 支給額※ 助成対象
期間
短時間労働者以外の者
(30時間以上)
高年齢者母子家庭の母等 60万円 1年
身体・知的障害者 120万円 2年
重度障害者等、45歳以上の障害者、精神障害者を雇った場合 240万円 3年
短時間労働者 (20時間以上30時間未満) 高年齢者母子家庭の母等 40万円 1年
障害者を雇った場合 80万円 2年

※6か月ごとに分割されて支給

手続きの流れ

特定就職困難者雇用開発助成金

特定就職困難者雇用開発助成金(生涯現役コース)

65歳以上の方を、ハローワーク等を通じて雇用した事業主が利用できる。

【支給要件】

雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること

対象労働者 支給額 助成対象
期間
短時間労働者以外の者
(30時間以上)
70万円 1年
短時間労働者
(20時間以上30時間未満)
50万円 1年

※6か月ごとに分割されて支給

手続きの流れ

特定就職困難者雇用開発助成金

トライアル雇用助成金

ハローワーク等を通じて、最長3か月間のお試し雇用(トライアル雇用)の募集をし、応募者を短期間(1~3か月)雇用した事業主が利用できる。

【対象者】

  1. これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する
  2. 過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している
  3. 直近で1年を超えて失業している
  4. 母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、日雇い労働者、季節労働者など就職の援助を行うにあたって特別の配慮を要する

助成額=1人当たり月額4万円

※母子家庭の母等または父子家庭の父に対してトライアル雇用を実施する場合、1人当たり月額5万円。

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