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2023-12-25

【雇用契約の新ルール①】更新上限の書面明示と更新

2024年4月より、日本における雇用契約の条件の明示に関するルールが変更されます。

この変更は、特に有期労働契約における更新回数の上限に焦点を当てています。ここでは、この改正の内容と、雇用者が留意すべき主要なポイントについて解説します。

改正の対象

パートタイム、アルバイト、契約社員、派遣労働者、および定年退職後に再雇用された労働者など、有期契約を結んでいる労働者です。

更新上限の新設と明示事項

改正では、有期労働契約の更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)が新設または短縮される場合、その内容を明示する必要があります。たとえば、「契約期間は通算4年を上限とする」や「契約の更新回数は3回まで」といった形式で、労働者に対して明確に伝える必要があります。

新設や短縮を行う際の説明事項

更新上限を新設または短縮する際には、その理由を労働者にあらかじめ説明することが求められます。これには、更新上限を新たに設ける場合、または既存の更新上限を短縮する場合が含まれます。例えば、通算契約期間の上限を5年から3年に短縮する、または更新回数の上限を3回から1回に短縮する場合などです。

注意点

  • 更新上限の新設や短縮の理由について説明する際には、一般的に文書を交付し、面談を通じて個別に説明を行う方法が基本です。しかし、労働者が希望した場合は、書面の交付によらず、ファクシミリの送信、電子メール等の送信により明示することも可能です。

最後に

この改正は、労働者が契約の条件をより明確に理解し、雇用者と労働者間の透明性を高めることを目的としています。

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