toggle
【徳島を拠点に全国対応】企業の経営課題を共に解決すべく専門家(社会保険労務士/中小企業診断士)として活動しています。
2024-03-08

食事手当について

食事手当は従業員の生活を支援し、労働条件を改善するための重要な手段の一つとして企業に採用されています。この手当は、従業員に対する福利厚生の形態の一つであり、労働者のモチベーション向上や健康促進、さらには企業のイメージ向上にも寄与することができます。しかし、食事手当の支給には税法上の規制があり、これらの規制を遵守することで税務上のメリットを享受することができます。この記事では、食事手当の金額設定、課税対象にならないための条件、福利厚生費としての計上方法について解説します。

食事手当の金額と税務上の取り扱い

食事手当を福利厚生費として計上するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

  1. 企業が負担する月額は3,500円以下(税抜)であること:
    この条件は、企業が従業員に対して提供する食事手当の金額に上限を設けるものです。月額3,500円を超える部分については、税務上の福利厚生費としての認識がされず、結果として課税対象となります。
  2. 従業員が食事代の半分以上を自己負担すること:
    従業員が食事代の50%以上を自己負担する場合、その食事手当は課税対象外となります。この自己負担のルールは、食事手当が実際に従業員の負担を軽減するためのものであることを保証するために設けられています。

非課税の対象となる条件

  • 夕食・夜食の現物支給:
    夕食や夜食をお弁当などの形で現物支給する場合、支給される食事の全額が非課税対象となります。これは、実際に支給される食事が従業員の福利厚生の一環として認識されるためです。
  • 深夜勤務者の食事支給:
    深夜勤務を行う従業員に対して現金での食事支給は課税対象となりますが、現物支給を行うか、または1食300円(税抜)以下の場合は、福利厚生費として計上が可能です。

課税対象となる場合の取り扱い

企業が食事手当を支給する際に課税対象となっても構わないと判断した場合、上限金額を気にする必要はありません。しかし、課税対象になることを避けたい場合は、現金での支給を避け、支給額の計算や支給内容の確認を正確に行う必要があります。

企業による食事手当の導入と選択肢

事手当の支給方法は企業によって異なりますが、さまざまな形で導入することが可能です。企業向けのサービスを展開している業者も多く、幅広い選択肢から自社に合った食事手当の形式を選ぶことが重要です。食事手当の導入は従業員の満足度向上につながるだけでなく、企業文化の醸成やブランドイメージの強化にも寄与します。

食事手当の正確な理解と適切な管理は、企業が従業員に提供する福利厚生の効果を最大化し、同時に税務上の問題を避けるために必要です。適切に設計された食事手当制度は、従業員の生活を支援し、働きがいのある職場環境を提供するための強力なツールとなります。

関連記事