働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)
働き方改革推進支援助成金の「勤務間インターバル導入コース」は、過重労働の防止と長時間労働の抑制を目的として、勤務間インターバル制度を導入するための取り組みに対して、その実施費用の一部を助成する制度です。具体的には、就業規則や労使協定の作成・変更、研修の実施、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用ソフトウェアや機器の導入・更新などが助成対象となります。
対象となる事業主
勤務間インターバル制度を導入していない中小企業の事業主が対象です。
支援内容と助成率
この制度の支援内容には、以下のような取り組みが含まれます:
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 労務管理担当者や労働者に対する研修
- 外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理用ソフトウェアや機器の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
支援の助成率は、通常4分の3ですが、常時使用する労働者数が30人以下であり、労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合には、5分の4まで引き上げられます。
助成金の上限額
助成金の上限額は、勤務間インターバルの時間数によって異なります:
- 9時間以上11時間未満:100万円
- 11時間以上:120万円
さらに、賃金を3%以上引き上げる労働者を就業規則等で規定した場合、その度合いに応じて上限額が加算されます:
- 3%以上の引き上げ:15万円~最大150万円
- 5%以上の引き上げ:24万円~最大240万円
常時使用する労働者数が30人以下の場合、この加算額が倍になります。
また、勤怠管理と賃金計算等をリンクさせる統合管理ITシステムを導入し、新たに賃金台帳等の労務管理書類を5年間保存することを就業規則等に規定した場合、上限額が100万円引き上げられます。上限額と加算額の合計は700万円までです。
利用方法
- 申請書の提出:「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を計画書等の必要書類とともに、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に提出し、交付決定を受けます。
- 取り組みの実施:提出した計画に沿って取り組みを実施します。
- 支給申請:労働局に支給申請を行います。
申請期限
交付申請の期限は、2024年11月29日です。ただし、国の予算額に制約があるため、予告なく受付を締め切る場合があります。
お問い合わせ先
詳細については、最寄りの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。労働局の所在地一覧は以下のURLから確認できます。
URL: 厚生労働省 労働局所在地一覧
この助成金制度を利用することで、企業は労働環境の改善を図り、従業員のワーク・ライフ・バランスの向上を支援することができます。
※この記事の内容は2024年7月時点のものです。