2024-11-26
徳島県賃上げ支援事業
徳島県は、令和6年度の最低賃金改定に伴い、中小企業の賃上げを支援するための一時金制度「徳島県賃上げ支援事業」を開始しました。この制度は、最低賃金改定による影響を緩和し、中小企業が従業員の労働条件を改善することを目的としています。この記事では、本制度の詳細、対象条件、申請手続きについてわかりやすく解説します。
1. 徳島県賃上げ支援事業とは
1.1 制度の概要
徳島県賃上げ支援事業は、令和6年4月1日から11月1日までの間に、従業員の時間給を最低930円未満から980円以上に引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、一時金を支給する制度です。
1.2 支給対象事業者
対象事業者は以下の条件を満たす必要があります。
- 中小企業基本法に基づく中小企業者。
- 徳島県内で事業活動を行い、従業員を1人以上雇用していること。
- 徳島県税に未納がないこと。
2. 支給要件
2.1 賃上げ条件
以下の条件を満たす賃上げが対象です:
- 対象期間:令和6年4月1日~11月1日
- 賃上げ額:時間給930円未満から980円以上
- 賃金支給実績:賃上げ後、最低1か月以上の支給実績があること。
2.2 対象従業員
- 正規雇用労働者
- 非正規雇用労働者(週所定労働時間4時間以上、または月所定労働時間18時間以上)
3. 支給内容
3.1 一時金の金額
支給される一時金は以下の通りです:
- 正規雇用労働者:1人当たり5万円
- 非正規雇用労働者:1人当たり3万円
- 上限:1事業者あたり最大50万円まで
4. 申請方法
4.1 申請期間
- 受付期間:令和6年12月2日~令和7年2月28日
- 電子申請は12月9日より受付開始
4.2 提出方法
- 電子申請
- 徳島県賃上げ支援事業の公式ウェブサイトから手続き。
- 郵送申請
- 徳島市山城町東浜傍示1-1まで郵送。
5. 注意点と成功のためのヒント
5.1 注意すべき要件
- 賃上げ後の賃金を1年間継続する見込みが必要です。
- 従業員の適用条件や労働基準法に基づく雇用形態を確認してください。
5.2 申請準備のポイント
- 必要な書類を事前に確認し、不備のない申請を心がけましょう。
- 制度内容が更新される場合に備え、公式情報を定期的に確認することをお勧めします。
6. まとめ
徳島県賃上げ支援事業は、最低賃金改定に伴うコスト負担を軽減し、従業員の労働条件を改善するための有力な支援策です。特に中小企業・小規模事業者にとって、活用次第で組織の成長と従業員満足度向上につながる可能性があります。
公式ウェブサイトで最新情報を確認し、今すぐ申請の準備を始めましょう。不明点は「徳島県賃上げ支援事業運営事務局(電話:088-603-8060)」までお問い合わせください。
パンフレットはこちら
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