【雇用契約の新ルール②】就業場所・業務の変更の範囲
2024年4月より、日本における雇用契約の条件の明示に関するルールが重要な更新を迎えます。
この改正は、労働契約において就業場所や業務内容の変更に関する範囲を明確にすることを目的としています。以下、主要なポイントをまとめてご紹介します。
対象となる労働者
このルールの改正は、すべての労働者に適用されます。これには、無期契約の労働者だけでなく、パート、アルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者など、有期契約の労働者も含まれます。2024年4月1日以降に契約を締結するか、契約を更新するすべての労働者がこのルールの対象となります。
改正の内容
改正の主要な点は、就業場所や業務の変更範囲に関する情報を労働契約の締結時、または有期労働契約の更新時に書面で明示することが必要になるということです。特に、「就業場所」とは労働者が通常働く場所、「業務」とは労働者が通常行う業務を指します。この明示には、配置転換や在籍型出向時の場所や業務も含まれますが、一時的な他部門への応援や出張、研修等の際の一時的な変更は含まれません。
「変更の範囲」とは、労働契約の期間中に想定される就業場所や業務の変更の範囲を指します。例えば、テレワーク(情報通信技術を利用した事業場外勤務)が雇入れ直後から行われることが想定されている場合、その就業場所(例えば労働者の自宅やサテライトオフィス)は「雇入れ直後の就業場所」として明示する必要があります。また、契約期間中にテレワークが行われることが通常想定される場合は、これを「変更の範囲」として明示します。
注意点
- 明示は書面による必要がありますが、労働者の希望があればメール等の電子的な方法でも可能です。
- 制度改正以前から労働契約を結んでいる労働者についても、変更の範囲を明示することを検討することが推奨されます。
この改正は、労働者の権利と透明性を強化すると共に、労働条件に関する不明瞭さを解消し、労働トラブルの防止を目指しています。事業主は、これらの変更内容を正確に理解し、適切に対応することが重要です。