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2023-12-27

【雇用契約の新ルール③】無期契約への転換機会の明示

2024年4月より、日本における雇用契約の条件の明示に関するルールが重要な更新を迎えます。

この改正は、有期契約労働者が無期契約に転換する機会を明確にすることを目的としており、事業主は新たな要件に対応する必要があります。

対象となる労働者

無期転換申込権が発生する有期契約労働者がこの改正の対象です。有期契約労働者とは、特定の期間を定めて雇用される労働者のことを指し、契約更新のタイミングで無期契約への転換を申し込む権利を有します。

改正の内容

  1. 無期転換申込機会の明示: 無期転換申込権が発生する際、事業主は契約更新ごとに、無期転換を申し込むことができる旨を書面によって明示する必要があります。この明示は、有期労働契約の契約期間の初日から満了する日までの間に行われるべきです。
  2. 継続的な明示の必要性: 初めて無期転換申込権が発生する契約が満了した後、有期契約を更新する場合でも、更新の都度、無期転換申込機会について明示することが必要です。

留意点

  • 相談体制の整備: 事業主は、「有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項」に関して、適切な相談体制を整備し、有期契約労働者からの相談に応じなければなりません。無期転換申込権に関する相談もこの事項に含まれるため、無期転換に関する疑問や問題に対応できる体制の構築が必要です。
  • 書面による明示: 明示は書面で行う必要がありますが、労働者の希望がある場合はメールなどの電子的な方法でも可能です。

この改正は、有期契約労働者の無期転換への道を明確にし、労働者の権利保護を目的としています。

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