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2024-03-18

解雇制限について

日本における労働者の雇用は、労働基準法その他関連法令によって厳格に定められています。解雇制限は、これらの法律の中核をなす部分であり、労働者を不当な解雇から保護することを目的としています。解雇には、大きく「普通解雇」と「整理解雇」の二種類があり、それぞれに対して異なる法的要件が設けられています。

普通解雇の制限

普通解雇とは、従業員の能力不足や勤務態度の問題など、労働者個人の事由に基づく解雇を指します。労働契約法16条には、「使用者は、客観的に合理的な理由がなく、かつ社会通念上相当であると認められる場合を除き、労働者を解雇することができない」と規定されています。この「客観的に合理的な理由」とは、労働者の業務遂行能力の著しい不足や、重大な規律違反などが考えられます。また、「社会通念上相当」とは、解雇理由が一般的な社会常識に照らして妥当であることを意味します。

整理解雇の4要件

一方、整理解雇は、経営上の理由による人員削減を目的とした解雇です。この場合、解雇は経営者の裁量によるものですが、以下の四つの要件すべてを満たす必要があります。

  1. 人員整理の必要性:経営上の必要性に基づき、人員削減が避けられない事情があること。
  2. 再解雇回避努力義務の履行:解雇を回避するための代替策が尽くされ、再雇用への努力がなされていること。
  3. 被解雇者選定の合理性:解雇対象者の選定基準が客観的かつ合理的であること。
  4. 解雇手続きの妥当性:解雇対象者の選定過程において、適正な手続きが踏まれていること。

解雇予告と解雇手当

労働基準法第20条では、解雇の際には少なくとも30日前の予告、または30日分以上の平均賃金に相当する解雇手当を支払うことが義務付けられています。この予告期間や解雇手当は、労働者が次の職を探すための猶予期間を確保する目的があります。

解雇に対する救済措置

解雇が不当であると労働者が考える場合、労働審判や民事訴訟を通じて救済を求めることができます。労働審判は、労働問題に特化した迅速な審理を提供する制度であり、多くの場合、解

決に至るまでの期間が短いことが特徴です。

まとめ

日本における解雇制限は、労働者の雇用安定を図り、不当な解雇から保護するために設けられた重要な制度です。これらの制限は、使用者に対して、解雇を慎重に決定するよう促し、労働者と使用者間のバランスを保つことを目指しています。労働基準法をはじめとする関連法令の適正な理解と遵守は、健全な労働関係を維持する上で欠かせません。

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