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2024-01-09

産前・産後休業および育児休業中の社会保険料免除

今回は「産前・産後休業および育児休業中の社会保険料免除」について解説します。

産前・産後休業中の社会保険料免除

  1. 産前休業と産後休業:産前休業は出産予定日の6週間前から開始され、産後休業は出産後8週間続く。この期間中に「産前産後休業取得者申出書」を年金事務所および健康保険組合に提出することで、社会保険料の支払いが免除される。
  2. 免除期間:社会保険料の免除は産前休業の開始月から始まり、産後休業終了日の翌日に属する月の前月までとなる。
  3. 変更事項:出産予定日より早く出産した場合、産前休業の開始日が変更される。出産が遅れた場合、出産予定日から実際の出産日までの期間も免除対象となる。
  4. 給与形態:産前産後休業期間中の給与が有給か無給かは、社会保険料免除の適用に影響しない。

育児休業中の社会保険料免除

  1. 育児休業:満3歳未満の子を養育するための育児休業中も、同様に「育児休業等取得者申出書」の提出により社会保険料が免除される。
  2. 免除期間:免除は育児休業開始月から始まり、育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで続く。
  3. 特別なケース:開始月と終了月が同月の場合、または土日祝日等の会社の休日を含む14日以上の育児休業等を取得した場合にも免除される。
  4. 賞与と社会保険料:賞与に関する社会保険料は、連続した1カ月を超える育児休業を取得した場合に限り免除される。
  5. 1歳未満の子の育児休業:子が1歳未満の場合、育児休業の申請は2回までとされ、3回目以降の休業期間は社会保険料免除の対象外となる。ただし、特定の要件を満たす場合は免除される。

その他の注意点

  • 出生時育児休業の場合、法令では2回に分割して申請することとなっているが、会社が1回ずつ申請できる制度を採用している場合は、2回まで社会保険料免除の対象となる。
  • 申出や変更の届出を忘れないように注意することが重要である。
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