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2024-01-15

介護休業制度とは

介護休業制度とは、働きながら介護をする労働者が介護負担を考慮して仕事を一時休止できる権利です。この制度を利用することで、要介護状態にある家族のケアを行うために最大93日間、その期間を最大3回に分割して休業が可能です。休業日数には土日祝も含まれ、営業日ではないため注意が必要です。

介護休業の対象者は、要介護状態の家族を実際に介護する労働者で、雇用形態に関わらず、正社員、非正規雇用者も含まれますが、日雇い労働者や契約期間が短い有期契約労働者には制約があることが明記されています。介護休業を利用するには性別による差はなく、男女平等に権利を享受できます。

休業を取得するには、入社1年以上が経過し、介護休業開始予定日から起算して93日を超える日から6カ月経過する日まで雇用契約が継続していることが必要です。申請時には書面での申し出が求められ、介護休業開始日と終了予定日、介護対象家族の氏名や続柄などの詳細を記載する必要があります。

介護休業中は原則として給与の支給はありませんが、一定の条件を満たすことで介護休業給付金を受け取ることができます。

介護休業と混同されがちな介護休暇とは異なり、介護休暇は年に5日間、対象家族が2人以上なら10日間取得できるもので、企業によっては給付金の支給が異なるなど、介護休業とは条件や取得可能日数が異なります。

しかし、介護休業制度は取得しづらいとされる問題点もあります。これには、職場の理解不足、仕事復帰に対する不安、収入減少の懸念、周囲に迷惑をかけられないというプレッシャーなどが挙げられます。

事業主にとって介護休業制度を推進するメリットは、労働者と家族の信頼獲得、企業イメージの向上、労働者のモチベーション増加、各種助成金制度の活用があります。デメリットとしては、労働力の減少や組織内での不満の増加、職場復帰した労働者への対応が必要になります。

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