toggle
【徳島を拠点に全国対応】企業の経営課題を共に解決すべく専門家(社会保険労務士/中小企業診断士)として活動しています。
2024-02-06

「年収の壁」を読み解く2~106万円の壁

給与が106万円超えると~条件によって社会保険の加入対象に

給与収入が106万円を超えると、パート先企業の規模や月収、勤務時間などの条件によっては、自分で社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入することになります。社会保険の加入対象となる条件は、下記のとおりです。給与収入が106万以上で、下記の条件を全て満たすと、夫の社会保険の扶養を外れることになります。

【2024年10月 条件変更】社会保険の適用条件
・従業員の人数が51人以上である
・月収が8万8000円以上である
・2か月以上の雇用見込みがある
・週20時間以上働いている
・特定の学校に通っていない(学生ではない)

106万円の壁の正体について


社会保険の加入要件に関する基準は、従業員の月額賃金が88,000円以上かどうかで決まります。この88,000円という数字は、雇用契約書に定められた「所定内賃金」に基づいています。特にパートやアルバイトの場合、雇用契約に基づき月額賃金が計算されることが一般的です。例えば、時間給が1,000円で週の所定労働時間が20時間の場合、月額賃金は1,000円×20時間×52週÷12ヶ月で計算され、約86,667円となり、88,000円の基準を下回ります。

重要な点は、所定労働時間を超えて働いた際に得られる超過労働賃金は、社会保険の加入要件の判断には含まれないということです。つまり、繁忙期などで一時的に月収が88,000円を超えたとしても、その超過分は社会保険加入の判断基準には影響しないため、自動的に社会保険に加入する必要が生じるわけではありません。このように、社会保険の加入対象かどうかを判断する際には、所定内賃金が重要な基準となり、従業員と雇用主双方にとって理解しておくべき重要なポイントです。

関連記事