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2024-03-19

解雇予告手当

解雇予告は、労働者と雇用者間の権利と義務を平等に保護することを目的としています。ここでは、解雇予告の基本原則、解雇予告除外のケース、解雇予告手当について詳しく説明します。

解雇予告の基本原則

労働者を解雇する場合、雇用者は少なくとも30日前にその旨を予告するか、または30日以上の平均賃金に相当する解雇予告手当を支払う必要があります(労働基準法第20条)。この制度は、労働者が予期せぬ職を失うリスクを最小限に抑え、新たな就職活動のための時間を確保することを目的としています。

平均賃金とは、過去3ヶ月間の賃金の合計を勤務日数で割った金額を指し、この金額が解雇予告手当の計算基準となります。予告期間が30日に満たない場合は、不足分の日数に応じた解雇予告手当を支払う必要があります。

解雇予告の除外ケース

特定の条件下では、解雇予告や解雇予告手当の支払いが免除されます。免除条件には、次のようなケースがあります:

  1. 天災やその他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となった場合。
  2. 労働者の過失や不正行為(例:横領、傷害など)が原因で解雇する場合。

これらのケースでは、所轄労働基準監督署長の認定が必要となります。

解雇予告の適用除外者

解雇予告や解雇予告手当の適用除外となる労働者もいます。これには以下のカテゴリーが含まれます:

  1. 日々雇い入れられる者:ただし、1か月を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告が必要です。
  2. 2カ月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者:契約期間を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告が必要です。
  3. 試用期間中の者:ただし、14日を超えて引き続き使用される場合は、解雇予告が必要です。

まとめ

解雇予告及び解雇予告手当の規定は、労働者が突然の解雇に直面した際に一定の保護を受けられるように設計されています。これにより、労働市場の安定と労働者の生活の保護が図られます。しかし、特定の例外条件下では、解雇予告や解雇予告手当の支払いが免除される場合があることも理解することが重要です。雇用者と労働者双方が、これらの基本原則と例外条件を十分に理解し、適切に対応することが求められます。

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